生命保険で生前対策

こちらでは生前対策として生命保険を利用する方法をご紹介します。

生命保険の契約者は相続開始後、生命保険契約を通じて特定の人物に確実に現金を渡すことが可能となり、さらに非課税限度額があるため、相続対策においてメリットが多くあります。
相続税の納税には多額の現金を用意しなければなりません。相続財産のほとんどを不動産が占める場合、相続人は相続税を納めるために不動産を売却し現金化するか、自ら納税資金を捻出する必要があります。さらに相続財産が自宅のみであった場合、自宅を相続する相続人は他の相続人に代償金を支払う可能性があります。このような場合に備えて、生命保険を利用する方も多くいらっしゃいます。

生命保険と相続税の関係

民法上、生命保険は受取人固有の財産として扱われるため相続財産ではありません。ただし税法上は「みなし相続財産」とされ非課税限度額(下記参照)を超える部分に関しては課税対象となります。

〈生命保険の非課税限度額の計算式〉

500万円×法定相続人の数

(例)法定相続人が3人で生命保険金の合計が2,000万円の場合は、1,500万円(500万円×3人)が非課税限度額となり、1,500万円を超えた500万円に対して相続税が課税されることになります。

生命保険等についてお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお問合せください。専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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