二次相続と相続税

一次相続の際、被相続人の配偶者は配偶者の税額軽減(以下、配偶者控除)を利用して相続税を減らすことが可能となりますが、これを活用する場合、一次相続の相続税は抑えられたとしても、子の世代の二次相続においては相続税が高くなり、必ずしも良い結果とはならないことがあるので注意が必要です。

配偶者控除の活用と具体例

ここでは、具体例を通じてご説明をさせていただきます。

  • 被相続人:父親
  • 相続人:母、息子(Aさん)

Aさんは配偶者控除を活用して相続税を減らそうと、母親が全ての相続財産を相続しました。Aさんの思惑通り、配偶者控除を活用して大幅に相続税を節約することが可能となりましたが、その後ほどなくして母親が亡くなってしまいました。この場合、父親が亡くなった1回目の相続を一次相続といい、一次相続で相続人となった母親が亡くなった相続を二次相続といいます。

Aさんは、一次相続で母親が父親から相続した財産と、母親の元々の財産を合わせた遺産を相続することになりますが、相続税の対象財産が増えるほど相続税の税率は高くなるため、結果Aさんは一次相続で本来支払うべき相続税よりも多く相続税を支払うことになってしまいました。
このように二次相続が起きる可能性のある相続では、先を見越した相続を行うことが重要となるのです。

相次相続控除とは

短い期間に二度も相続税を支払うことは相続人にとって大きな負担です。このような場合「相次相続控除」という制度があります。相次相続控除とは法定相続人が10年間に2回以上相続が発生した場合、二次相続の際に一次相続で支払った相続税の一部を控除できるというものです。

 

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