相続税無申告と税務調査

こちらのページでは、相続税申告が必要にも関わらず申告をしなかった場合に行われる税務調査についてお話しいたします。

無申告事案に係る調査事績の状況

相続税の無申告事案は、日頃から適正な申告・納税を行っている納税者に対して、著しく公平性を損う行為といえます。

しかし、税務署は納税者の自発的な納税遂行を目的としているため、税務署が集めている情報から相続税の無申告が想定される納税義務者に対して、無申告理由のお尋ねを書面にて送付する等、期限後であっても自発的に申告書の提出するよう活動しています。

どのようにして税務署は無申告が分かるのか

人が亡くなると、死亡届を各地域を管轄する区役所や市役所に提出します。

死亡届が提出されると、役所は相続税法に基づいて税務署に連絡し、税務署は全ての死亡情報を知ることになります。この情報から、税務署は不動産の保有状況や過去の確定申告などの税金情報をみて、ある程度の財産がありそうな人を選び、相続人(通常、故人のご家族)に「相続についてのお尋ね」という文書を送付していきます。

さらに近年では、マイナンバー制度が活用されており、個人の預金や株式の情報がより管理されるようになりました。

相続税の無申告は税務署に狙われる

近年は国税庁の方針で、「無申告者」の洗い出しが税務調査の一環とされています。

税務署の調査権限は強力ですから、亡くなった被相続人の財産内容や相続人個人の預金口座の情報までも調査することが可能なのです。もしも、意図的でなく「うっかり忘れていた」「相続税申告の必要がない」などという思い込みで申告していなかったとしても税務調査は行われます。税務調査は、直接自宅等へ調査官が来訪し、それを拒否することはできません。法定申告期限から約1年後に事前通告がされたのち、周到な準備をして税務官がやってきます。逃れることはできませんので、故意な無申告はもちろんの事、うっかりでも申告漏れや無申告が起こらないように注意しましょう。

こちらのページをご覧の大阪の皆様の中に、相続税を無申告の方がいらっしゃる場合は、ぜひ大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。大阪の相続税申告に精通した専門家がご状況に合わせて丁寧にご対応いたします。

相続税の無申告についての関連ページ

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら