協議分割の流れについて

協議分割とは、被相続人の相続財産の分割方法について相続人全員で話し合うことを言います。

被相続人が遺言書において相続配分について記載していた場合は、基本的に遺言書の内容に従うことになり、協議分割は必要ありませんが、被相続人が遺言書を残していない場合は、協議分割をして相続手続きを進めます。

ここでは、協議分割の流れについてご説明いたします。

協議分割の流れ

①相続人の調査・相続財産の調査

相続人調査:被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定します。遺産分割協議がまとまった後に、他に相続人がいたことが判明すると遺産分割協議自体のやり直しとなるため気を付けましょう。

相続財産:相続の対象となる遺産について調査します。全相続財産が判明していないと遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議書が完成した後に別の財産が見つかった場合は協議をやり直します。

② 相続関係説明図の作成

相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係図です。相続関係説明図は一目で誰が被相続人と相続人の関係が分かるように作成します。

③ 財産目録の作成

財産目録を作成することで、被相続人の財産を一覧表で見ることが出来るようになり遺産分割協議の場においてスムーズな話し合いができます。プラスの財産のみならず借金などのマイナス財産も記入し、相続財産の全容を明確にします。また、財産目録は相続税申告の際にも必要となります。

④ 遺産分割協議を行う

➀~③が事前準備となります。準備が整いましたら相続人全員による遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須ですが、メール、電話、テレビ電話やWEB会議(Zoom等)でも可能です。まとまった内容を遺産分割協議書として作成します。

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