遺産分割の方法について
遺産分割の方法は、大きく分けて3種類あります。財産の内容や相続人との関係性によって、適切な遺産分割の方法に基づいて手続きを進めていきます。
現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま相続人それぞれが相続する方法です。例えば、土地は長男、預貯金は次男というように、財産を現物ごとに遺産分割します。
不動産の評価方法は様々であり、どの評価を基準として遺産分割を行うかによって、トラブルや争いが生じる可能性があります。
代償分割
代償分割とは、相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を払う方法です。例えば、相続財産である自宅を長男が相続し、その代償として長男は次男に対して、両者が納得いく金額(法定相続分相当など)を支払うことで公平に遺産分割を行います。代償分割をする際、長男が一括で支払うことが困難な場合には分割で支払うことも可能です。
代償分割は相続人の1人が一旦全てを相続するため、全ての相続手続きを相続人1人で行うことが可能です。そのため、他の相続人にとっては手続きを行う必要がなく、相続人が複数いる場合に多く活用されている分割方法です。
換価分割
換価分割とは、相続した遺産を売却し金銭に換え、得た金銭を分配する方法です。
相続財産である不動産が、相続した後も活用できないようなものである場合において有効な手段です。不動産を金銭に換え、その金銭を相続人同士で分割します。分割が困難な不動産を折半することができ、公平な遺産分割が可能となります。
なお、相続財産である不動産を売却する際は処分費用や所得税などもかかりますので、相続人同士でしっかりと話し合いましょう。
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