相続税における住宅に対する非課税の特例

相続税には特別な例に適用される「特例」が複数あります。その中でも特に相続税申告で重要となるのが「小規模宅地の特例」です。
「小規模宅地の特例」とは、建物が建っている土地に対する特例で、不動産を所有している大阪の方は必ず確認されることをおすすめいたします。この特例が適用できるかどうかで支払額に大きく差がでることがあります。

小規模宅地の特例とは

「小規模宅地の特例」は、下記4つの要件に分類されています。

  1. 特定居住用宅地等(限度面積:330㎡ 減額割合:80%)
    被相続人が自己の住宅として利用していた宅地
  2. 特定事業用宅地等(限度面積:400㎡ 減額割合:80%)
    被相続人が事業(貸付事業以外)をしていた宅地
  3. 特定同族会社事業用宅地等(限度面積:400㎡ 減額割合:80%)
    被相続人又はその親族が支配している法人の事業をしていた宅地
  4. 貸付事業用宅地等(限度面積:200㎡ 減額割合:50%)
    被相続人等が貸付事業をしていた宅地

上記の4つのなかでも特に該当する方の多いのが「特定居住用宅地等」です。それぞれの要件を併用して適用することも可能ではありますが、限度面積の計算など、専門的な知識が必要となりますので、大阪にお住まい、あるいは大阪に相続財産があり、併用をお考えの方は専門家に相談してみましょう。

特定居住用宅地等の小規模宅地の特例について

この特例を適用するには、下記2つの区分に応じて、相続発生前に被相続人が住んでいた土地、事業をしていた土地、あるいは誰かに貸していた土地等について、一定の要件を満たす相続人が相続することが必要です。

被相続人が住んでいた宅地等

被相続人の配偶者

要件:なし

被相続人と同居していた親族

要件:相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と同居していない親族

要件:被相続人に配偶者がいないことかつ、相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者等の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと など

被相続人と生計を一にする被相続人の親族が住んでいた宅地等

被相続人の配偶者

要件:なし

被相続人と生計を一にしていた親族

要件:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と同居していた親族が土地を相続した場合に適用できる特例で、同居していなくても、相続人が借家住まいであれば適用出来る可能性もあります。また、基本的に配偶者が被相続人の自宅を取得する際には特定居住用宅地等の小規模宅地の特例は適用できます。

大阪相続税申告相談室では、大阪の皆様から相続税に関するご相談をお受けしております。大阪の相続税申告に精通した担当者が親身にお話をお伺いいたします。大阪の皆様からのお問い合わせ、大阪相続税申告相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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