相続税の非課税について

こちらでは相続税の非課税についてご説明します。

まず、税金がかからないことを非課税と言い、反対に税金がかかること又は納税の義務が生じることを課税と言います。

相続税においては非課税財産や非課税枠といった言葉を正しく理解し、適切に相続税申告を行うことが大切です。

非課税財産の一例

下記財産については非課税となり、相続税の財産評価上は0円となります。

  • 墓所及び祭具(墓地、墓石、仏具、礼拝道具等、ただし骨とう的価値がある物や商品として所有している物を除く)
  • 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で、政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
    →学校経営や寺社経営等を行っている個人の方が相続等をした、校舎や校舎が建っているあるいは今後利用する事が確実である土地、寺社仏閣など
  • 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で、政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
    →「心身障害者扶養共済制度」という被相続人(心身障害者の保護者)が生前に共済に加入し、掛金を負担し、その保護者が死亡した際に、残された心身障害者に対して年金を支払うこと
  • 相続人の取得した生命保険や退職手当金等の一部、一定額までの弔慰金
  • その他、幼稚園の事業に使われていた財産の一部や公共団体等へ寄付したもの

死亡後に入金された年金は相続人の財産扱いとなり、相続人の所得税の課税対象となります。また、死亡後に葬祭費ないし埋葬費という名目で5万円が支給されますが、こちらは相続税法ではなく非課税となります。(国民健康保険法第68条及び健康保険法第62条)

非課税枠(基礎控除)とは

相続税においては、下記の計算式で算出された金額を超えた部分に対して相続税が課税されます。

基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数

相続税の配偶者控除

非課税枠を超えたとしても、相続税の税額軽減(以下、「配偶者控除」)などの特例を活用することで、相続税を大幅に節税することができます。配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合、1億6千万円または、法定相続分までであれば税金はかからない制度になります。特例を賢く活用しながら、正しく申告するようにしましょう。

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