相続税の修正申告
修正申告とは、確定申告後に申請内容に誤りがあったことに気づいた場合、正しい申告をする手続きのことをいいます。修正申告が起こりえる事例としては、下記のようなものがあります。
- 提出した申告書に計算の誤りを見つけた
- 相続税申告時にはなかった財産があとから発見された
- 価値がないと思い込んでいた財産を鑑定した結果、予想以上の値が付いた
- 一度申告した内容に変更があった
なお、修正申告の際には「延滞税」など本来支払う予定でなかった追加の税金が請求されます。また、もしも誤りに気付かず税務署の調査を受けてから申告額の更正を行った場合は、「過少申告加算税」も課せられます。以上から、申告内容の間違いに気付いた際は早急に修正申告を行うようにしましょう。
延滞税
「延滞税」とは、期限までに税金が納付されなかった場合に発生する税金です。法律により定められている「相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」の翌日から完納の日までの日数に応じて、下記①と②をそれぞれ算出します。その際の合計は100円未満は切り捨てとなります。
【計算式】
①納付すべき相続税の額(追加で納める税額。10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合(※)×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2ヶ月を経過する日まで)÷365=金額(1円未満の端数は切り捨て)
②納付すべき相続税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合(※)×日数(2ヶ月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切り捨て)
上記①の金額+②の金額=延滞税の額
※延滞税の割合について
・納期限の翌日から2月を経過する日まで原則として年7.3%
・納期限の翌日から2月を経過した日以後原則として年14.6%
過少申告加算税
新たに納める税金の10%相当額になります。ただし、修正後に納める税金が申告納税額と50万円のいずれかを超える際には、超過部分の税率は15%となります。
延滞税や過少申告加算税などでお困り事があれば、大阪相続税申告相談室までご相談ください。相続税の専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。