相続税の申告期限・納付期限を過ぎた場合

相続税の申告および納付は、被相続人が亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。仮にこの申告期限および納付期限を過ぎた場合、ペナルティが課されます。

ここでは相続税の申告期限および納付期限を過ぎた場合のペナルティについて、それぞれご説明いたします。

相続税の申告期限を過ぎた場合

“相続開始から10か月以内”という相続税の申告期限を過ぎても申告が済んでいない場合、本来支払うべき相続税とは別に「無申告加算税」という税金が課されます。ただし「災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められるとき」はペナルティを課されない場合もあります。なお、相続人同士で揉めて遺産分割協議がまとまらなかったなどのケースは上記の事由に該当しないため、注意しましょう。

無申告加算税は原則、納付する相続税に対して50万円までは15%、50万円を超過する部分については20%を乗じて算出した金額が課されることになります。しかしながら相続税の申告期限を過ぎたとしても、税務調査に入られる前に自ら申告を行っておけば、無申告加算税が5%に軽減されるなどの措置が受けられます。

相続税の納付期限を過ぎた場合

相続税の納付期限を過ぎた場合に課せられることになるのが、利息に相当する「延滞税」です。延滞税に関しては原則、納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて自動的に課されることになります。

延滞税の額ですが、原則として納付期限の翌日から2か月経過までは年7.3%、2か月経過以降は年14.6%となります。※場合により特例基準割合の適用あり

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