遺言書の作成について

遺言書とは、相続に関するご自身のご希望について、民法に基づいて作成した書類のことをいいます。ご自身の財産の分配方法のご希望について「誰に、何を、どのくらい」といった内容を具体的に記載し、法的に正しい遺言書として残すことで相続トラブルの回避に繋がり、遺族の経済的、精神的な負担を軽減することができます。
法的に通用する遺言書でなければ効力を発揮しませんので、作成者のご希望に沿った財産処理を実現するためにもきちんと作成するようにしましょう。

遺言書を残す意味

遺言書は、ご自身が生前蓄えてきた財産について、ご自身の死後どう処分するか、誰に遺言書の内容実現のための指揮を執ってほしいか等ご遺族に明確に文章として残し伝えるものです。

遺言書のある相続では、原則遺言書の内容が優先されますので、遺言書で財産分割について明白に指示することにより、残されたご親族の皆様の遺産相続をめぐる不要な争いを避けるためにも有効な手段となります。遺言書のない相続の場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行い被相続人の財産の分け方について話し合うことになります。

遺産相続は財産の大小に関わらず、思いもよらない財産を手にする事になるため、必ずしも相続人全員が納得して円満な「遺産分割協議」がまとまるとは限りません。遺産分割協議の際の争いがもとでご親族同士トラブルに発展し、その後の関係性に悪影響を及ぼしてしまうケースも少なくありませんので、きちんと遺言書を作成しておくことがトラブルを事前に防ぐ有効な対策となります。

法的に有効な遺言書を作成しましょう

遺言書には大きく分けて3種類ありますので、下記にて詳細をお伝えさせていただきます。

自筆証書遺言

費用が掛からず、ご自身で遺言の全文と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することで作成できる遺言書です。財産目録の添付については作成者でなくとも、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することも可能です。

公正証書遺言

公証役場で二人以上の証人と公証人が立ち会い作成します。立会人との日程調整が必要ですが、作成時にチェックされるため内容の不備で遺言が無効になることのない最も確実性の高い方法です。

秘密証書遺言

封をした遺言書を2名以上の証人の立会いの下、公証人に提出します。証人による中身の確認がないため遺言内容を知られることはありませんが、法的に有効かどうかの確認もされません。現在ほとんど利用されていない方法です。

遺言書は民法に従って正確に作成しなければ法的な効力を持ちません。遺言書のことで何かお困りごと等がございましたら、大阪相続税申告相談室までお気軽にお問合せください。専門家が初回無料相談から親身に対応させていただきます。

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