大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するお問い合わせ

2023年05月10日

相続税申告をおこなうにあたり、亡くなった父の自宅にあった現金の扱いについて知りたい(大阪)

大阪の実家に住む父が亡くなり、私と母で実家の遺品整理をしていたところ、棚にあった封筒の中から大量の紙幣が出てきました。

自宅保管の紙幣が課税対象となるかならないかで我が家の相続税申告の有無が左右されるかもしれないため不安です。相続税申告に際し、自宅保管の現金の扱いについて教えて下さい。(大阪)

保管場所は問わず、被相続人の所有していた現金は全て相続税申告の課税対象です。

自宅保管の現金はいわゆる「たんす預金」などと呼ばれていますが、保管場所に関係なく被相続人の所有していた現金はすべて相続税申告の課税対象となります。
そのため、「たんす預金」の現金も集計して相続財産として申告します。

万一、「たんす預金」を相続財産として計上しなかった場合、延滞税や過少申告加算税といった追徴課税が課されてしまいますので、確実に相続財産に計上をして、相続税申告を行うようにしましょう。

相続税申告についてお悩みの方は、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

相続税申告に関するご相談

2023年04月07日

自分で相続税申告の手続きをしたい(大阪)

夫が亡くなったので相続手続きと相続税申告を自分でしようと思っています。
はじめから専門家へお願いした方がよいのではないかとも思っています。
実際のところ、相続税申告に関する知識や経験のない者が手続きをすることは可能でしょうか?(大阪)

ご自身で相続税申告をすることは可能ですが、相続税申告には期限があるため注意しましょう。

ご自身で相続手続きと相続税申告をすることは可能ではありますが、相続税申告は内容が複雑で、十分理解しないで申告をしてしまうと間違いが出てくる可能性があります。

もしも税額を間違えて少なく申告した場合は本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティ等が加算されてしまうことがあります。逆に多く支払ってしまったとしても税務署から返納してくれることはありません。

また、相続税申告には「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」という明確な期限が定められています。この間に被相続人の死後の事務手続きや遺産分割協議といった相続手続きも行わなければなりません。この遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、遺産の分け方で揉めるご家庭は多く、一筋縄ではいかない可能性もあるため時間に余裕をもって進めることが重要です。

このように、相続税申告の手続きは膨大な時間と手間が掛かる作業となるため、相続税を専門とする税理士に依頼した方が安心です。

 

相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

相続税申告に関するお問い合わせ

2023年03月15日

相続税申告の計算において死亡保険金の扱いはどうなるのでしょうか。

父の逝去により、母が死亡保険金を受け取りました。

このお金は相続税申告の対象となりますか?

相続税申告の課税対象かどうかは契約書をご確認下さい。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。

死亡保険金は契約者と受取人が誰であるかによって納める税金が異なるため、死亡保険金を受け取った方はまず保険の契約内容を確認する必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税・住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

契約者と受取人が相続人、被保険者が被相続人の場合であっても、保険料の一部を被相続人が実質的に負担していた場合は相続税申告の課税対象となりますので注意が必要です。

また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額が相続税の課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はありません。

死亡保険金の非課税限度額の計算

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

相続税申告についてお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告に精通した専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

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3

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