大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年02月01日
死亡保険金はすべて相続税申告の対象になりますか?(大阪)
父が亡くなったことで、相続税申告が必要となりました。相続人である私は父の逝去によって死亡保険金を受け取ったのですが、この死亡保険金は全額が相続税申告の対象になるのでしょうか。なお、生命保険の契約者および被保険者は父でした。(大阪)
死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税申告の対象となりますが、非課税枠が設けられています。
被相続人の死亡によって相続人が受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされ、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にもなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」という扱いになります。
死亡保険金は契約内容によってかかる税金が異なります。相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の一部もしくは全額を負担していた場合ですので、今回のご相談者様が受け取った死亡保険金は相続税申告の対象です。ただし、死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続税が課せられるのは、以下の計算式で計算した非課税限度額を超えた部分のみとなります。
- 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
上記計算式の通り、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっており、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を下回る場合は、相続税は課税されません。なお、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税は適用されませんのでご注意ください。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪での相続税申告なら大阪相続税申告相談室にお任せください。これまで培った相続税申告に関する豊富な知識とノウハウをもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様の相続税申告が滞りなく終えられるよう、誠心誠意お手伝いさせていただきます。どうぞお気軽に、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
相続税申告に関するご相談
2023年12月01日
配偶者が受けられる控除について知りたい。(大阪)
大阪市内の病院に入院していた夫が亡くなり、相続税申告が必要になりそうです。夫には、大阪の自宅と大阪郊外の土地、そして預貯金がありましたが、現金が少ないため、相続税の支払いのための現金の捻出に悩んでいます。配偶者は相続税申告の際の負担を減らすことができる制度があると耳にしたので、その制度について教えてください。(大阪)
故人の配偶者は、相続税の税額軽減ができます。
配偶者の税額の軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下の①②のどちらか多い金額までは相続税申告において配偶者に相続税はかからないという制度です。下記の条件を満たせば、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円未満
- 配偶者の法定相続分相当額
例えば、配偶者が実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。なお、相続税の配偶者控除を適用するには、相続税申告を申告期限内に分割割合に応じて行う必要があります。
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、現金のようにすぐにその価値を表すことはできないため、相続税の知識を持った専門家が正しい判断をおこなって対象地を評価する必要があります。専門家は算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることができます。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告に関するご相談
2023年11月01日
相続税申告の期限に間に合わない場合はどうしたらいいでしょうか。(大阪)
父の逝去を受け相続が発生しました。相続人は母と私と妹の3人です。
父の財産は自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていましたが、母は父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていたことを私は後から知りました。
受け取った生命保険金を父の遺産に含めなければならないそうなので、控除を考慮しても相続税申告は必須になると思いますが、遺産分割の話し合いもろくに進んでいないため、相続税申告の期限には間に合いそうもありません。(大阪)
法定相続分で受け取ったと仮定して期限内に申告納税します。
まず、相続税の申告納税には期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。期限の延長が出来ないわけではありませんが、期限の延長は特殊な事由に限られるため、ご相談者様のように、「遺産分割が終わらないので間に合わない」といった個人的な理由ではまず認められないでしょう。
ご相談者様のように遺産分割がまとまっていないので相続税申告の期限に間に合わないという場合には、期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を申告、納税します。ただし、ここでは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、将来的に適用させるために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。そうすることで、不足分を納めるための「修正申告」や納めすぎた場合の還付請求「更正の請求」が出来ます。
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