大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2024年02月01日

死亡保険金はすべて相続税申告の対象になりますか?(大阪)

父が亡くなったことで、相続税申告が必要となりました。相続人である私は父の逝去によって死亡保険金を受け取ったのですが、この死亡保険金は全額が相続税申告の対象になるのでしょうか。なお、生命保険の契約者および被保険者は父でした。(大阪)

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税申告の対象となりますが、非課税枠が設けられています。

被相続人の死亡によって相続人が受け取った死亡保険金は、民法上では「受取人固有の財産」とされ、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にもなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」という扱いになります。
死亡保険金は契約内容によってかかる税金が異なります。相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の一部もしくは全額を負担していた場合ですので、今回のご相談者様が受け取った死亡保険金は相続税申告の対象です。ただし、死亡保険金には非課税枠が設けられており、相続税が課せられるのは、以下の計算式で計算した非課税限度額を超えた部分のみとなります。

  • 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

上記計算式の通り、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円となっており、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を下回る場合は、相続税は課税されません。なお、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税は適用されませんのでご注意ください。

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