大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告のお問い合わせ

2022年12月01日

相続税申告において死亡保険金はどうしたらいいですか?(大阪)

亡くなった父は自宅を含め、いくつか不動産を所有していたため相続税申告が必要になりそうです。父が亡くなったことで母は死亡保険金を受け取っていますが、相続税申告をするにあたり死亡保険金の扱いに困っています。死亡保険金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)

非課税限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象です。

被相続人が死亡保険に加入していた場合、その契約内容によっては相続税申告の課税対象となります。ただし、死亡保険金には非課税限度枠が設けられており、非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められています。この限度額を超えた部分が相続税申告の課税対象となります。

なお、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによって税金が異なるため、ご相談者様はまず契約内容をご確認ください。

  1. 契約者と被保険者が同一人物、受取人=相続人→相続税
  2. 契約者と被保険人が異なり、受取人=契約者→所得税、住民税
  3. 契約者と被保険者が異なり、受取人=第三者→贈与税

契約内容が①であった場合は相続税申告の扱いとなるため、下記の計算式をご参考にして下さい。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

なお、死亡保険金を相続人以外が取得した場合については、非課税限度額の適用はありません。

相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。

相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

 

相続税申告についてのご相談

2022年11月01日

自宅に保管されていた現金は、相続税申告の対象となりますか。(大阪)

父が亡くなったため遺品整理をしていたところ、父の書斎から多額の現金が見つかりました。きちんと数えてはいませんが、かなりの金額がありそうです。これらの現金は相続税申告の対象となるのでしょうか。(大阪)

被相続人の財産は、全て相続税申告の対象となります。

特定の財産を除き、被相続人の財産はすべて相続税申告の対象となるため、いわゆるたんす預金などの現金もすべて相続税の課税対象となります。見つかった現金をすべて集計し、相続税申告の際の対象財産に加えるようにして下さい。ただし、自宅保管されていた現金については銀行のように明確な金額を証明することはできませんので、見つかった額だけ申告すれば大丈夫です。 相続税申告は、被相続人の財産を引き継いだ者自らで、相続財産が相続税申告の対象かどうか確認をして、申告納税までを行います。 そのため、ご自宅で現金が見つかった場合、申告しないでそのままにしておくケースが見られますが、税務署の調査が入る可能性もあるためきちんと申告するようにしましょう。 相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。 相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

相続税申告についてのご相談

2022年09月01日

亡くなった父から受けた生前贈与も相続税の計算に含まなければいけないのでしょうか(大阪)

 先日父が亡くなり、相続税申告が必要なことが分かっています。

悩んでいるのが生前贈与の扱いです。5年前から私と私の子供(父にとっての孫)は不定期で毎年100万円ぐらいずつ父から贈与を受けていました。110万円をこえる年がなかったため贈与税の申告は行っていません。

被相続人から受けた贈与についても相続税申告の対象となると聞いたことがあるのですが、どのようなルールなのでしょうか。また、私の子供は相続人ではありませんが、生前に父から受け取った贈与分についても相続税申告は必要でしょうか。(大阪)

現在のルールでは相続開始前3年以内に行われた贈与については相続税の対象です。

相続税には被相続人が亡くなる前の3年間で行われた贈与については、その贈与分を贈与時の価額で課税価格に加算するというルールがあります。言いかえれば、贈与者が贈与を行ってから3年以内に亡くなった場合には、その贈与分も相続税の計算に含まなければならないということです。亡くなる直前に駆け込んで贈与をして、相続税逃れが発生しないために設けられたルールとされています。ただし、被相続人が行ったすべての贈与が対象となるわけではなく、今回の相続が発生したことにより遺産を取得した下記の人が贈与を受けていた場合に、その人の課税価格に加算して計算します。

  • 相続や遺贈で遺産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者
  • みなし相続財産(生命保険金や死亡保険金など)の受取人

このルールでは被相続人が亡くなったことにより何かしらの財産を取得したかどうかが加算対象者となるかの判断基準のため、法定相続人かどうかについては重要ではありません。したがって法定相続人ではない孫への生前贈与については、遺贈を受けていたり生命保険金の受取人になっていたりなどの理由がない限り、加算の対象外です。

なお、贈与税の基礎控除枠内の110万円以下の贈与であっても、加算されますのでご注意ください。また贈与があったとしても、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けた場合など、加算されないケースもありますので、ご相談ください。

大阪相続税申告相談室では、個別の初回無料相談を行っております。

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