相続税申告は、誰が計算するかによって相続税額が変わります!

相続税申告を1人で進めようと思っていませんか?

出来るだけ費用をかけないために相続税申告を1人で進めてしまうと、本来支払う税金よりも高い金額を支払うことになってしまうかもしれません。
相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続人自らが相続税を計算して税務署に申告します。仮に本来支払うべき税金よりも高い金額を納めてしまったとしても、税務署から還付する旨の連絡はありません。
反対に地方税と呼ばれる「固定資産税」や「住民税」は、地方公共団体が税額の算出を行う「賦課課税制度」のため、税金を払いすぎることがありません。この点が相続税とは根本的に異なるのです。

また、相続税評価額を計算する上で最も難易度が高いのが「土地の評価」と言われています。「土地の評価」は、税理士が10人いれば10通りの評価方法があると言われるほど難易度が高い分野となっております。

その理由として、1つとして同じ土地はなく、四角形の土地もあれば旗竿地もありますし、傾斜地や私道、高圧電線が通っている土地など様々です。これらの土地を国税庁から通知されている膨大な「財産評価基本通達」に基づいて評価を行っていくことになります。
税理士でも膨大な通達をもとに評価をしていくことは大変な作業であり、ましてや一般の方が行うことは不可能と言えます。

でも、安心してください!

まずは相続税の専門家である私たちがお客様のお悩みをお聞きした上で、最適なご案内をさせていただきます。ご自身で進められることをご希望される場合には、相続税申告における注意点やポイントをお伝えさせていただきますし、私ども専門家にご依頼いただく場合には、できるだけ費用が抑えられるようにご案内させていただきます。
ご相談は完全無料となっておりますので、是非とも無料相談をご利用ください。

他にもこんな、このようなお困りごとはございませんか?

相続税申告に強い税理士に依頼したい!

相続税申告後の税務調査の割合は約20%とも言われています。このうち、8割以上が追徴課税となっています。大阪相続税申告相談室では、「書面添付制度」を活用することで、税務調査のリスクを大幅に低減させています。

そもそも相続税がかかるのか分からない。

相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合には、相続税申告が必要となります。相続税の申告が必要な場合でも、配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を活用することで、納税額が0円になる場合もあります。

相続税申告に必要な書類はこれで十分?

相続税申告に必要な書類は、戸籍謄本や残高証明等のよう多岐に渡ります。書類収集だけで数ヵ月かかる場合もありますので、早めの準備が大切です。

仕事に追われて申告期限ギリギリ!

必要書類を収集するための役所や金融機関は、平日にしか開いていないところばかり。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税等がかかってしまう場合があるため注意が必要です。

このような相続税申告のお困りごとにも、専門的な視点からしっかりと解決することが可能です。私たち大阪相続税申告相談室では、無料相談から親身に対応させていただきますので、お気軽にお電話ください。

大阪相続税申告相談室の無料相談

大阪相続税申告相談室では、相続税に関するご相談を初回無料相談から受け付けております。相続税の申告が初めてで何から相談したら良いか分からない、税金がいくらかかるのか不安など、お客様のお困りごとやお悩み事をお聞かせください。相続税に精通した専門家が親身に対応させていただきます。

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。

無料相談では、お客様のお話をお伺いする時間をしっかりと確保するため、事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せ下さい。

ご予約いただいた日時に事務所へお越しください。

ご来所頂いたお客様をスタッフが笑顔でお出迎えいたします。
多くの方は税理士事務所を訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧に対応させていただきます。安心してお越しください。

無料相談にて
お客さまのご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は60分~90分程度になります。専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、分かりやすくお伝えさせていただきます。

お手伝い内容や費用についても
詳しくご説明させていただきます。

大阪相続税申告相談室の相続税申告サポートは、料金的にも内容においても、自信をもってご案内致しております。
初回無料相談時に今後の詳細なサポート内容と、その料金説明を丁寧にさせていただきます。

お電話でのお問い合わせはこちら

0120-134-824

【受付】平日 9:00〜18:30

タップで電話がかかります
土日・夕方以降のお問い合わせ

無料相談について
よくあるご質問

本当に無料ですか?

ご相談は完全に無料です。

お客様の中には、「分からない事が分からない」、または「何を依頼したら預金の名義変更が進められるのかが分からない」など、そもそも何を聞いたら良いかがわからない方も少なくありません。
「こんな状態では相談も出来ない…」と心配される方もいらっしゃるかと思いますが、そのままではまったく手続きが進まなくなってしまいます。
まずは無料相談で、何をどうしたら良いのかを知っていただき、それから自分で手続きを進めるのか、専門家に任せたら良いのかを確認して頂きたいと考えております。

これまでも多くの方からご相談をいただいておりますが、初回のご相談で費用をいただいた方はひとりもいらっしゃいません。ご安心下さい。

無料相談は何分まで無料ですか?

60~90分を目安としておりますが、延長となっても料金は発生いたしません。

90分を過ぎてしまっても延長料金を頂戴するようなことはいたしておりません。
しかしながら、他のご相談者様のご予約の兼ね合いもございますので、ご相談内容が複雑で時間内に終わるかご不安な方は予約時にご相談いただけますと幸いです。

無料相談はいつやっていますか?

受付は平日19時までとなっておりますが、ご相談は20時頃まで対応しております。事前予約により土曜日も対応しております。

どうしても時間外にしか空いた時間が作れないという方は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。可能な範囲でご対応いたします。
また、平日お越し頂く事が難しい方のため、事前予約により土曜日も対応しております。

大阪相続税申告相談室が
選ばれる理由と品質

ご存知ですか?
「税理士によって財産評価も、結果として支払う税金も変わります!」
ビックリされる方も多いと思いますが、2~3年間で1件申告する税理士と、1年間に複数件の申告をする税理士では、専門ノウハウも専門スキルも異なるのです。

「一般の方が自分で申告したり、経験の無い税理士が申告すると、20~25%もの確率で追徴課税が掛かる場合があります!」

よくあるのが、相続人代表の方が相続手続きと相続税申告を自分たちで対応して、後から300、500万といった追徴課税が来るケースもあります。これによって、代表で手続きをしていた相続人が親族全員から責められます。始めから、税理士に依頼していた方が安かったじゃないか!と。
大阪相続税申告相談室が選ばれる理由とは、完全無料でまずは家族の皆さんが安心してもらえるようにご相談に真摯に対応し、一度持ち帰って検討いただく事も可能な点です。まずは無料相談にて選ばれる品質を感じていただけたらと思います。

大阪相続税申告相談室は、豊富な相続相談実績と依頼実績であらゆるお悩みに対応

相続税の申告は、人生において何度も経験することではありませんのでご不安になられるのは当然のことです。相続税申告でしたら、大阪相続税申告相談室の相続税に精通した税理士に安心してお任せ下さい。

相続税に関する実績豊富な専門家が、相続税のお悩みに真摯に向き合い、最後までしっかりと対応させていただいております。
大阪相続税申告相談室は相続税申告に精通した税理士事務所として相続税申告に自信をもって対応させていただいておりますのでどうぞ安心してお任せください。

提携先の専門家とワンストップ対応で安心

大阪相続税申告相談室では、まずお客様から丁寧にお話を伺い、お客様のニーズを把握し迅速丁寧に対応いたします。また、大阪相続税申告相談室では信頼のおける弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士、不動産会社、保険会社など経験豊かな各種専門家と連携し、窓口役となって、ワンストップで相続問題をトータルサポート致します。

わかりやすい説明で納得できる相続を

大阪相続税申告相談室では初回無料相談の場を設けております。ご相談にいらした方には、難しい専門用語を極力使わないで、丁寧に分かりやすい表現でご説明するよう心がけております。ご自身の相続について完全な受け身ではなく、ご理解・ご納得いただいた上でご依頼いただければと思います。

ご存じですか?
書面添付制度

書面添付制度とは?

書面添付制度とは「申告した財産の評価や納税金額について、どのように財産調査を行い、どのように税理士が関与して申告したかを明確にする」書面となります。

書面添付制度はほとんど利用されていない!

税理士がきちんと内容を確認し、責任をもって申告する旨の書面を税務署に提出する制度であるため、税理士にとっても大きな責任を伴います。

大阪相続税申告相談室では
書面添付制度を積極的に活用!

書面添付制度を使用することで、お客様の税務調査のリスクが大幅に低減するほか、万一の際に追加で発生する税金(延滞税と過少申告加算税)のうち、後者を免除してもらえるメリットもありますので、お客様にとっては非常に大きな安心となります。
大阪相続税申告相談室では、資料確認とお客様からの聞き取り、担当者・税理士のチェックを通じて内容確認を行い、書面添付制度を活用しております。

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

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