農地の相続

こちらでは農地の相続についてご説明いたします。まず、農地に相続が発生した場合どうすればよいか、疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、一般的には通常の相続と手続きは同じです。

相続財産は全て評価されますので、広い土地を持つ農家にとっては多額の相続税が課せられるのか気になるところでしょう。広い土地を相続する場合、相続税評価においては“地積規模の大きな宅地の評価”という方法を用いて算出します。

地積規模の大きな宅地の評価

広大地評価の改正により、「広大地の特例」は平成30年1月1日以降「地積規模の大きな宅地の評価」となりました。主に形状・面積に基づく評価方法が変更され、広大地評価の適用要件は比較的曖昧でしたが、改正後は明確化されました。

地積規模の大きな宅地の評価の算式は下記の通りです。

【 路線価 × 面積(㎡)× 補正率(%)※1×規模格差補正率(%)※2 】

※1:形状(奥行き等)を考慮した補正率
※2:面積を考慮した補正率

農地の納税猶予の特例

農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続によって取得した相続人がその農地等において農業を引き続き営む場合に、一定の要件を基に相続税額の納税を猶予するというものになります。

この特例は基本的に農業経営を継続するための猶予制度となるため、農業相続人が死亡した場合等、一定の事由に該当しない限りは免除されません。

また、農業経営の廃止、農業を営まなくなった場合には利子税と併せて相続税を納付する必要があるので注意しましょう。納税猶予の金額は相続税評価額から農業投資価格を差し引いた金額に基づき計算します。

農地を相続する場合は長期的な視野で事業承継することが重要

高齢化が進む農家の事業継承に関してお悩みの方も多いのではないでしょうか。事業継承には後継者の育成期間も含め5~10年を要するという調査結果もあるため、早めに円滑な事業継承を行いましょう。

事業承継において考慮する点

後継者をどうするか

誰に引き継いでほしいのか、後継者、関係者を含めて話し合う必要があります。

経営の実態・資産の把握

売上や経費を販路先に確認しましょう。土地や機械整備、現金、預金がどのくらいあるかの資産の確認や、借入金等の負債があるか等を明確に把握することが大切です。

 

農地の相続は一般の相続と異なる特例が多数存在するため、農家専門の詳しい税理士にご相談することをお勧めします。大阪相続税申告相談室では、初回無料相談も行っていますので是非ご活用ください。大阪もしくは大阪近郊の皆さまからのお問合せを心よりお待ちしております。

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