大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年11月01日
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用したいのですが、相続税申告の期限までに遺産分割できそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
大阪で共に暮らしていた夫が亡くなりました。夫は大阪の自宅をはじめとして多くの財産を所有していたため、財産調査にかなりの時間を費やしてしまいました。
また、相続人の数も多いので、遺産分割についての意見がなかなかまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用したいと考えているのですが、相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらない場合は、どうすればよいでしょうか?
相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」添付し、相続税申告の期限内に提出しましょう。
相続税申告における配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者にのみ適用が認められている相続税の税額軽減制度です。
この制度の適用を受けるためには、相続税申告の期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月)までに、相続税申告書に制度適用の旨とその計算の明細を記載し、必要書類と共に提出する必要があります。万一、相続税申告の期限までに遺産分割が完了していない財産がある場合、その財産は税額軽減の対象外となってしまいます。
しかし、相続税申告の期限までに遺産分割が完了しなかった場合でも、今後遺産分割される見込みがあり、税額軽減の適用を希望するのであれば、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して期限内に提出することで、後から配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用することが可能となります。
また、やむを得ない事由があり相続税申告の期限から3年が経ってもなお遺産分割が完了できない場合には、「遺産が未分割であることのやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。この申請書の提出は、相続税申告の期限から3年が経過する日の翌日から2か月以内に行いましょう。
この申請を税務署長が承認した場合、やむを得ない事由が解消された日の翌日から4か月以内に遺産分割された財産に対して、税額軽減が適用できます。
相続税申告の期限までに遺産分割が完了しない場合、より多くの書類準備や申請手続きが必要となり、労力がかかってしまいます。初回のご相談は完全無料ですので、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様は、お気軽に大阪相続税申告相談室へご相談ください。
相続税申告に関するご相談
2025年10月01日
相続税対策として養子縁組は有効でしょうか。(大阪)
相続税対策として養子縁組を行うといいと聞きました。メリットとデメリットについて教えてください。
相続税対策としての養子縁組のメリットとデメリットについてご紹介します。
相続税には基礎控除額が設けられており、その額は法定相続人の数が関係します。法定相続人が増えると基礎控除額が上がることになるため、結果として節税につながることがあります。このようなことから、相続税対策として養子縁組を検討される方もいらっしゃいますが、相続税対策を目的とした養子縁組は、税務署から否認されるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。
【養子縁組のメリット】
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万×法定相続人の数」となっており、法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円分増えます。また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、相続税の基礎控除額同様に法定相続人の人数が影響します。
このように相続人が1人増えるごとに、相続税の基礎控除額や非課税枠に影響することになるため、養子縁組をすることで相続税の基礎控除額や非課税枠を増やすことができる可能性があるというのは大きなメリットです。ただし、相続税対策を目的とした養子縁組は否認されるリスクがあるため、相続税対策としての養子縁組を検討されている方は、専門家に相談しながら進めるようにしましょう。
【養子縁組のデメリット】
相続人が増えるということは、遺産分割協議に参加する人数も増えることになります。話し合いがまとまらなくなる可能性も高くなり、他の相続人とのトラブルに発展しかねません。
大阪相続税申告相談室では、相続税申告のお手伝いだけでなく、生前対策に関するご相談も承っております。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年09月01日
相続税申告を行うにあたり、残高証明書は必ず用意しなければなりませんか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなり、相続税申告の準備を進めています。
相続税申告では必ず残高証明書を用意しなければならないのでしょうか。残高証明書の代わりに、通帳のコピーを添付しても問題ありませんか?(大阪)
金融資産の正確な残高を証明するためにも、相続税申告の際は残高証明書を用意しましょう。
残高証明書は、請求者が指定した日時に、指定した口座にいくらの残高があったのかを証明する書類です。
わざわざ金融機関に残高証明書を請求せずとも、通帳の記録があれば十分ではないかとお思いになるかもしれませんが、通帳では「合算(個別の取引明細がまとめて合計金額として通帳に一括印字)」等で残高の金額が分からないケースもあります。それゆえ、相続税申告の際は残高証明書を取得することが一般的です。
残高証明書を取得する際は、主に以下のような書類が必要となります。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡日の確認や、請求者が相続人であることの証明のためなどに必要となります。 - 請求者の実印と印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は発行から6か月以内のものを用意しましょう。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提示すれば、戸籍謄本の提出が不要となる場合がほとんどです。
残高証明書の取得のための手続きは、金融機関ごとに異なる場合がありますので、あらかじめ取引先の金融機関に確認する必要があります。また、取引している金融機関が複数ある場合は、戸籍謄本などの必要書類を他の金融機関でも使いまわせるよう、原本を返還してもらいましょう。
残高証明書を取得する際に注意すべきポイントも併せてご紹介します。
- 利息分が計算されているか
残高証明書には相続の開始日時点での元本の金額が記載されていますが、定期預金の場合は、預入した日から相続の開始日までの利息(既経過利息)が発生しているため、利息を金融機関で計算してもらう必要があります。
- 相続の開始日時点の残高証明書であるか
残高証明書は必ず相続が開始した日=被相続人の死亡日時点のものを取得します。金融機関で請求する際は、何月何日時点の残高証明書が必要なのか正しく伝えましょう。
- 手数料がいくらかかるか
残高証明書は発行手数料がかかります。手数料は金融機関ごとに金額が異なりますのでご注意ください。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、大阪相続税申告相談室では、相続税申告に関するご相談を初回完全無料にてお受けしております。相続税申告でお悩みがある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室へお問い合わせください。