大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告についてのご相談

2021年12月22日

相続税申告での死亡保険金の扱いについて教えてください。

複数の不動産を所有していた父が亡くなり、相続税申告に向けて手続きを進めていますが、すでに受け取っている死亡保険金の扱いがわかりません。

死亡保険金の契約者および被保険者は父という契約内容で、母が受け取った死亡保険金は1,200万円です。このような契約内容の死亡保険金は相続税申告でどう扱えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。

非課税限度額を超過した死亡保険金についてのみ、相続税申告の対象となります。

相続税申告の対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた死亡保険金に限ります。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、その額を超過していなければ相続税申告は不要です。

なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金については非課税枠の適用はありませんので、注意するようにしましょう。

そして死亡保険金の非課税限度額は、下記の計算式によって求められます。

【死亡保険金の非課税限度額】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、今回のケースで法定相続人がご相談者様とお母様の2名だった場合、非課税限度額は1,000万円(500万円×2名)ですので、差額の200万円が相続税の課税対象となります。

死亡保険金は民法上では受取人固有の財産となりますが、税法上は相続税申告が必要な「みなし相続財産」として扱われます。被相続人が加入していた生命保険の契約内容によっては相続税以外の税金が課せられる可能性もあるため、まずは税金の専門家である税理士に相談することをおすすめいたします。

 

相続税申告が必要かどうかの判断など、相続税についてお困り事のある大阪ならびに大阪近郊の皆様は、相続税申告について豊富な実績を誇る大阪相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。相続税申告に精通した専門家が親身になって、大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告から納税までをサポートいたします。

相続税申告についてのご相談

2021年11月02日

父の自宅にあった現金は、相続税申告の対象になりますか?

父の相続が開始されたのをきっかけに自宅の整理を行ったところ、遺言書は見つかりませんでしたが、代わりに引き出しの奥から紙袋に入った大量の紙幣が出てきました。いわゆる「タンス預金」になるかと思いますが、かなりの数の紙幣が入っており、金額にしたら数百万円といったところでしょうか。

このような現金は、相続税の申告の際はどうような扱いになりますか。これらの現金が相続税申告の対象となる場合、相続税申告が必要となる可能性があります。

自宅に保管していた現金も相続税申告の対象となります。

被相続人のお手元にあった現金は、すべて相続税の課税対象となります。

相続税申告は、相続人ご自身で課税対象となる遺産をまとめて相続税額を計算し、申告納税を行う「申告納税制度」を採用しておりますので、その他にも紙幣がないかどうかを確認した上で申告をする必要があります。

そして、これらのタンス預金は、銀行に預金してある現金のように正確な金額を証明することは出来ませんので、相続人が遺品整理の際に発見した現金のみについて集計し、申告すれば問題ありません。

大阪相続税申告相談室では、相続税申告について大阪ならびに大阪近郊の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。まずはお気軽にお問合せくださいませ。

相続税申告についてのご相談

2021年10月05日

父から長らく贈与を受けていました。この財産は相続税申告の対象となるのでしょうか。

先日実家に住む父が亡くなったのですが、10年ほど前から相続税対策として、年間100万円を父から贈与として受け取っていました。しかしながら受け取っていただけで、贈与税の納付をしていた記憶はありません。
今回の相続税申告にあたり、受け取った贈与分の取り扱いについて税理士の先生に教えていただきたいと思います。

相続税申告にあたっての贈与の扱いは、被相続人が亡くなる3年前まで遡った分を相続税の計算に含めます。

今回のケースのように相続人が被相続人から贈与として年間100万円を受け取っていた場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)以下であるため、贈与税の支払い義務はありません。しかし、相続税申告にあたっては、相続が開始された日から3年前までに贈与された金銭を相続税の課税価格に含めて計算します。

相続税申告の際の計算はこうしたさまざまな制度を活用し、最終的な相続税額を算出します。相続税申告の知識がないままいい加減な計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性があり注意が必要です。

大阪相続税申告相談室では、相続税申告に精通した専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。

大阪相続税申告相談室の
初回相談が無料である理由

大阪相続税申告相談室では、初回の相談を無料でお受けいたしております。その理由として、初めての相続でお困りの方や不安を抱いていらっしゃる皆さまに、気軽にお立寄り頂けるようにと考えているからです。

初回の無料相談は、60分~90分ほどのお時間の中でゆっくりお話しをお聞かせいただき、お困り事への最善策を丁寧にご案内させて頂きます。
皆様の相続税の強い味方として、最後まで親身に対応をさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

大阪相続税申告相談室の
無料相談のご案内

1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!

お電話にてお客様のご都合の良い日時をお伺いいたします。
当事務所の専門家のスケジュールを確認させて頂き、ご来所又はご訪問のご予約をお取りいたします。
無料相談では、お客様のお話をお伺いする時間をしっかりと確保するため、事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にお問合せ下さい。

2

ご予約いただいた日時に
事務所へお越しください。

ご来所頂いたお客様をスタッフが笑顔でお出迎えいたします。
多くの方は税理士事務所を訪問するとなると、緊張されるかと思いますが、スタッフが丁寧に対応させていただきます。安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまの
ご相談内容をお伺いいたします。

無料相談は60分~90分程度になります。
ここでは、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、分かりやすくお伝えさせていただきます。
初回無料相談時に今後の詳細なサポート内容と、その料金説明を丁寧にさせていただきます。

大阪・関西圏の
相続税のご相談なら
お任せください!

お電話でのご予約はこちら 大阪・関西圏の相続税のご相談ならお任せください! 0120-134-824 相続税申告の無料相談 土日・夕方以降の
お問い合わせはこちら