大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告についてのご相談

2021年12月22日

相続税申告での死亡保険金の扱いについて教えてください。

複数の不動産を所有していた父が亡くなり、相続税申告に向けて手続きを進めていますが、すでに受け取っている死亡保険金の扱いがわかりません。

死亡保険金の契約者および被保険者は父という契約内容で、母が受け取った死亡保険金は1,200万円です。このような契約内容の死亡保険金は相続税申告でどう扱えば良いのか、税理士の先生にお伺いしたいです。

非課税限度額を超過した死亡保険金についてのみ、相続税申告の対象となります。

相続税申告の対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた死亡保険金に限ります。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられているため、その額を超過していなければ相続税申告は不要です。

なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金については非課税枠の適用はありませんので、注意するようにしましょう。

そして死亡保険金の非課税限度額は、下記の計算式によって求められます。

【死亡保険金の非課税限度額】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、今回のケースで法定相続人がご相談者様とお母様の2名だった場合、非課税限度額は1,000万円(500万円×2名)ですので、差額の200万円が相続税の課税対象となります。

死亡保険金は民法上では受取人固有の財産となりますが、税法上は相続税申告が必要な「みなし相続財産」として扱われます。被相続人が加入していた生命保険の契約内容によっては相続税以外の税金が課せられる可能性もあるため、まずは税金の専門家である税理士に相談することをおすすめいたします。

 

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