大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告についてのご相談

2022年08月01日

相続税申告をしたいので自宅の評価方法を教えてほしい。(大阪)

父が亡くなり、母と私のふたりが相続人になりました。父の相続財産は、大阪の一戸建てと、預貯金が数千万円です。相続税申告が必要かどうかはまだわかりませんが、まずは自分で計算してみようと思っています。不動産に関しては、明確な金額を出すにあたり評価方法があるかと思いますので相続税申告の専門家にご教示いただきたいです。(大阪)

不動産の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価を用いて評価します。

相続税申告にあたり、現金であれば相続した金額を申告すれば良いのですが、不動産の場合は、法律により定められている方法で評価をしなければなりません。自宅の場合、土地と建物に分けて評価します。

【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に郵送される“固定資産税納税通知書”の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

【土地の評価】
国税庁が毎年78月に公表する路線価(相続税路線価)を用いて評価します。路線価は、その年の11日時点における主要な路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの土地価格(千円単位で表示)で、路線価が定められている地域の土地等を評価する際に用います。路線価により計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し、評価額を下げることで実際に納める納税額を抑える事が可能です。

なお、路線価が定められていない地域では、倍率方式という方法を用いて算出します。その際、各市区町村の「評価倍率表」を用いて計算します。

路線価、倍率方式のどちらの場合においても、専門的な知識を多く必要とします。そのため、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

相続税申告についてのご相談

2022年07月01日

父から生前贈与で受け取った財産は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか。(大阪)

私と私の息子は相続税対策として父から数回にわたり贈与を受けていたのですが、110万円の範囲内での贈与だったので贈与税を納めたことは一度もありません。
これまで父から贈与を受けていたお金は、父の相続税申告の対象に含まれるのでしょうか(大阪)

お父様が亡くなる前3年以内に受け取った贈与については、お父様の相続税申告の対象となります。

お父様が亡くなる前3年以内に下記に該当する方が受け取った暦年贈与に係る贈与については、相続税申告の対象になります。

・財産を取得した相続人および受遺者

・みなし相続財産(生命保険金等)を取得した者

今回のケースでは、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与については相続税申告の対象となりますが、ご相談者様のお子様(孫)が受け取った贈与については対象外となります。ただし、ご相談者様のお子様(孫)が生命保険金等の受取人となっている場合には、相続税申告の対象となりますので注意が必要です。なお、暦年贈与ではなく相続時概算課税制度による贈与の場合は、3年に関係なく全てがお父様の相続税申告の対象となります。

相続税対策として生前に贈与していた方がご逝去された場合、専門的な知識がないと相続税の対象となる財産の判断を誤ってしまうことがあります。
判断を誤ってしまうと追徴課税や思わぬトラブルが発生する場合もありますので、大阪ならびに大阪近郊で相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事のある皆様は、大阪相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご利用ください。
初回無料相談から専門家が親身にサポートさせていただきます。

相続税申告についてのご相談

2022年05月06日

相続税の申告をしなければならないが、期限までに遺産分割協議がまとまりそうにありません。(大阪)

父の相続に関して相続税の申告が必要であるため、家族で手続きを進めています。

しかし、親族関係が複雑であることもあり相続人の確定に時間がかかってしまい、遺産分割協議をこれから行います。すでに父が亡くなってから半年以上が経ち、相続財産も大阪市内の複数の不動産と、預金も複数口座あると思われ、財産の調査にも時間がかかることが予想されます。

相続税申告の期限である10ヶ月以内に申告と納税をすることがかなり厳しい状況ですが、こういった場合に相続税申告の延長をする事は可能なのでしょうか。(大阪)

 

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、期限内に相続税申告、納税をすませ、後日その申告額の修正をすることが可能です。

相続税の申告と納税には期限が定められています(被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内)。

原則、この期限内に相続税の申告と納税を完了することになっていますが、遺産分割がまとまっていない場合などについては、一旦この期限内に民法の規定とおりの法定相続分で相続したものとして相続税を計算し、申告と納税を行います。(※この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」についての適用をして計算をすることはできません。)

その後、相続人同士での遺産分割協議により分割内容がまとまったら、一旦申告と納税をすませた金額が実際の相続税申告額よりも多いか少ないかを確認し、多い場合には「修正申告」をして差額を納税することになります。

また、相続税申告額が当初の額よりも少なかった場合には「更正の請求」をして、実際の相続税申告額よりも多く納税した差額分について還付してもらいます。

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」など、申告期限後3年以内に分割をされた場合などの一定要件を充たした場合には適用が認められるケースもありますので、相続税申告書と併せて「申込期限後3年以内の分割見込書」を提出しましょう。

 

大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。

今現在、相続税の申告期限に関してご心配事をお持ちの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずは相続税申告の実績が豊富な当相談室の無料相談をご利用ください。

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