大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するお問い合わせ

2023年03月15日

相続税申告の計算において死亡保険金の扱いはどうなるのでしょうか。

父の逝去により、母が死亡保険金を受け取りました。

このお金は相続税申告の対象となりますか?

相続税申告の課税対象かどうかは契約書をご確認下さい。なお、死亡保険金には非課税限度額があります。

死亡保険金は契約者と受取人が誰であるかによって納める税金が異なるため、死亡保険金を受け取った方はまず保険の契約内容を確認する必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税・住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

契約者と受取人が相続人、被保険者が被相続人の場合であっても、保険料の一部を被相続人が実質的に負担していた場合は相続税申告の課税対象となりますので注意が必要です。

また、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額が相続税の課税対象となります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はありません。

死亡保険金の非課税限度額の計算

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

相続税申告についてお困りごとがございましたら、大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告に精通した専門家が、大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。

相続税申告に関するご相談

2023年02月10日

相続税申告における配偶者の税額軽減について教えてください。

夫が亡くなり、相続が発生しました。

夫は不動産を複数所有していたため相続税申告が必要となる見込みなのですが、納税できるだけの十分な預貯金が手元にありません。相続税申告には配偶者の負担を軽減することができる制度があるときいたのですが、どのような制度なのか教えていただけないでしょうか。

 

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が一定の金額を下回る場合には相続税がかからないという制度です。

相続税申告においては、配偶者へ課せられる税額を軽減するための制度があります。

この制度によって、遺贈や財産の相続によって被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、以下の2つのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

例えば、ご相談者様が実際に受け取った遺産の総額が法定相続分を超えていたとしても、その金額が①の16千万円を下回っているのであれば、相続税は課せられないことになります。

ただし、配偶者の方が今回の相続で多くの財産を相続すると、その配偶者の相続(2次相続)の際に、多額の税金を支払うことになってしまう可能性があります。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)は非常にメリットのある制度ですが、配偶者の現状の資産と相続する財産を考慮した上で、分割方針を決めるようにしましょう。

 

大阪相続税申告相談室では、将来の相続(2次相続)までを見据えた上で、適切な分割方針をご提案させていただきます。初回の相談は完全無料となっておりますので、まずはお気軽にお問合せください。

相続税申告に関するご相談

2023年01月06日

相続税申告の期限に間に合いそうもありません。(大阪)

父が亡くなり、相続人である母親が多額の生命保険金を受け取っていますが、生命保険金については一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になると聞いて焦っています。このままでは相続税申告が必要になりそうです。

父の相続財産だけでは相続税申告は必要ないだろうと、相続税については考えることのないまま半年以上経過しているため、このままでは申告期限に間に合いそうもありません。相続税申告の期限は延長できますか?(大阪)

相続税申告の期限は延長できないものとお考え下さい。

相続税申告には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内”と決められています。

期限延長が認められるケースがないわけではありませんが、遺贈の放棄があった等、特殊なケースに限られるため、準備が間に合わない、遺産分割が整わないといった個人的な理由で認められる可能性は低くなります。したがって原則期限を延ばすことはできないとお考えいただくのが賢明です。

どうしても相続税申告の期限に間に合わないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を、期限内に申告し納税します。

 

相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。

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