大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年08月01日
遺言書があるとないでは、相続税申告に何か違いはありますか。(大阪)
生前対策として遺言書を作成しようかどうか検討しています。
もし相続税申告をすることになった場合、遺言書の有無で相続税申告の手続きは変わるものでしょうか。(大阪)
遺言書があると相続税申告に向けた手続きがスムーズに進むと考えられます。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)が生前にご自身の財産を、「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的な書類です。
原則、相続では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺産分割では相続人の話し合いに時間がかかる傾向にあるため、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がなく、期限が設けられている相続税申告がスムーズに進む可能性が高くなります。
遺言書の有無による相続税申告への影響について、具体例を挙げてご紹介します。
【遺言書がある遺産分割】
- 相続人は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議が不要
- 遺産分割協議で相続人が揉めるといったトラブル回避
- 遺産分割にかかる時間が短縮されるため相続税申告が期限内に完了でき、各種控除の適用ができる。
【遺言書のない遺産分割】
- 遺産分割協議時のトラブルで、相続税の申告期限に間に合わず未分割で申告した場合、「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられなくなる。
遺産分割協議では、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあるため、相続人となるご家族のためにも、お元気なうちに遺言書の作成をご検討ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様、大阪相続税申告相談室では、相続税申告のお手伝いだけでなく、遺言書の作成についてのご相談も承っております。遺言書作成の専門家が、将来の相続税申告を見据えた内容の遺言書を作成させていただきます。
大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年07月01日
相続税は誰もが必ず支払わなければならないでしょうか。(大阪)
入院中の父の容体が安定しないため、ある程度の覚悟をもって日々過ごしています。
相続手続きについて調べていたところ、相続税について書かれた記事を見つけ、自分も支払うことになるのか不安になりました。相続税について簡単に教えてください。(大阪)
相続税は、故人の遺産を引き継いだ方がその額により課せられます。
ご家族が亡くなると相続が発生し、ご遺族は「相続人」として様々な相続手続きを行うことになります。また、故人(被相続人)から遺産を相続した場合、引き継いだ総額が基礎控除額を超える場合には、超えた額に対して相続税の支払い義務を負うことになります。
相続税申告までの大まかな流れは下記のようになります。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更
- 相続税申告
相続税申告の対象は遺産を相続した全ての方ではなく、下記の計算式で算出された相続税の基礎控除額が一定額を超えている場合のみ相続税申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
また、相続税申告には期限があり、「相続が開始された日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に申告および納付までを済ませないとペナルティーとして「加算税」や「延滞税」を追徴される可能性があるため、注意が必要です。
さらに、相続税の申告・納付期限を過ぎた場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などといった、相続税額を減らすことのできる制度の適用ができなくなります。本来減らせるはずであった相続税が高額となり、せっかくの資産を無駄に減らすことになりかねませんので、くれぐれも相続税申告・納付期限は守るようにしましょう。
大阪相続税申告相談室では、経験豊富な専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年06月01日
税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた場合、必ず相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなってから半年ほど経ったのですが、先日、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。この文書は必ず返信しなければなりませんか?また、この文書が届いたということは、相続税申告は必須だと考えるべきでしょうか。(大阪)
“相続についてのお尋ね”が届いた人は相続税申告が必須というわけではありませんが、適切に対応することをおすすめいたします。
相続が発生してから6~8か月ほど経過したころに、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が送付されるケースがあります。
これは相続税の申告漏れを防ぐことを目的とした文書で、被相続人の過去の確定申告等から判断し、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されるものです。
遺産総額から相続税申告は不要だろうと考えていた方にこのような文書が届くと、「実は相続税申告が必要なのだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、文書が届いた人はすべて相続税申告の対象者だと確定しているわけではないのでご安心ください。
この“相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。ただ、この文書が届くということは「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれていると考えられますので、何も対応しないままでは、税務署からより疑われてしまう恐れがあります。遺産総額から相続税申告は不要だとわかっているのであれば、届いた文書に必要事項を記載して早めに回答を提出するとよいでしょう。
なお、“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合は、「相続税の納税が確実である」と税務署側が判断していると考えられます。このような状況で回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査により申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じるため、注意が必要です。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、近年の税制改正により、“相続についてのお尋ね”の送付件数は増えたといわれています。大阪ならびに大阪近郊の皆様にこのような文書が届いた時は、大阪相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告の専門家として、責任をもって適切に対応させていただきます。