大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年05月01日
相続税申告の際に遺産総額から控除できる債務について教えてほしい。(大阪)
大阪の病院に入院していた父が亡くなり、現在、相続税申告に備えて父の財産を調べています。相続税申告では亡くなった父の債務に関する控除制度があると聞いたことがあるのですが、どのような債務が控除できるのか教えてください。(大阪)
相続税申告では遺産総額から控除できる債務と控除できない債務があります。
相続税申告には債務控除の制度があり、被相続人に未払金や借入金などの債務がある場合には、その債務を遺産総額から控除することができます。
相続税申告で控除の対象となるのは、以下に該当する債務です。
- 相続の開始時(被相続人の死亡時)に存在した債務で、確実と認められるもの
- 被相続人に課される所得税など、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
- 被相続人の葬式費用
上記(2)については、相続の開始時に納税額が確定していない場合でも、債務控除の対象となります。
上記(3)の葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除の対象として遺産総額から控除することが認められています。通夜や告別式での食事代や、お布施、心付けなども葬式費用として控除可能ですので、金額や支払先、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本を必ず保管しておきましょう。
一方、以下に該当するものは債務控除の対象外となりますのでご注意ください。
- 被相続人が生前に購入した非課税財産に関する債務(お墓の購入代金の未払い分など)
- 相続人等の責任で納付する又は徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
相続税申告の債務控除についてご紹介しましたが、具体的にどのような債務が控除の対象となるかの判別は難しく、慎重な判断が求められます。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいで、相続税申告について相続税申告についてご不明な点がある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様のご質問やお悩みに丁寧に対応させていただきます。
相続税申告に関するご相談
2025年04月01日
相続税申告が必要になりそうです。相続手続きの大まかな流れなどを教えてください。(大阪)
亡くなった父の遺産を調べていたところ、大阪市内の不動産がいくつかあったので、場合によっては相続税申告が必要になるかもしれません。相続税申告を含む相続手続き全般の大まかな流れや何か注意した方がいいことがあればアドバイスをお願いします。(大阪)
相続手続きの中には、相続税申告など期限が設けられているものがあります。流れとともにご説明します。
ご家族が亡くなると相続がはじまります。相続手続きの中には期限が設けられているものも少なくありません。また、相続財産の内容によっては相続税申告が必要になる場合もありますので、相続が開始されましたら速やかに相続手続きに着手するようにしてください。こちらでは、相続手続きの大まかな流れと期限についてご説明します。
【死亡届の提出】死亡後7日以内
ご家族のご逝去後、7日以内に「死亡届の提出」を行います。
病院や市町村役場にて死亡届を入手し記入したうえで、必要書類と併せて下記のいずれかの市区町村の役所窓口へ提出します。
[提出先]故人の本籍地、故人の死亡地、または届け出人の住所地
【相続放棄・限定承認】3か月以内
相続方法は基本的に以下の3種類があり、被相続人の相続財産の状況によって相続方法を決定します。
[単純承認]プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する
[相続放棄]プラスの財産もマイナスの財産の両方とも相続しない
[限定承認]プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
※プラスの財産=不動産や預貯金など経済的に価値のある財産
※マイナスの財産=住宅ローンや借金など債務になるもの
相続放棄ないし限定承認を選択する場合は、「相続の開始があったことを知ったとき(通常、被相続人が亡くなった日)から3か月以内」に家庭裁判所へ申述を行います。
【準確定申告】4か月以内
不動産賃貸等の不動産所得があったという被相続人は、本来、存命であれば確定申告をする予定だったはずです。被相続人が亡くなったことで、相続人全員が、被相続人が行うはずであった確定申告を代わりに行うことを「準確定申告」といいます。準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と定められています。
[準確定申告書の提出先]被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署
【相続税の申告および納付】期限10か月以内
相続税申告および納税が必要となった際の納付期限は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内」です。それまでに相続財産から相続税額を算出し、相続税申告書を完成させて納付までを済ませます。
[相続税申告書の提出ならびに納税先]被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署
万が一、納税の義務を怠った場合には、ペナルティとして本税にプラスして加算税や延滞税等が請求されてしまいます。期限内に正しい申告と納税ができるよう手続きを進めましょう。
大阪ならびに大阪近郊の方の相続税申告はぜひ大阪相続税申告相談室にお任せください。初回無料相談から親身に対応させていただきます。皆様からのお問合せを大阪相続税申告相談室一同心よりお待ち申し上げております。
相続税申告に関するご相談
2025年01月19日
相続税申告の際の計算方法について教えてほしい。(大阪)
大阪に住む父が亡くなり、相続税申告が必要となったのですが、納税金額をどのように計算すればよいのかわかりません。相続税の計算の流れを教えてください。(大阪)
相続税申告の際の基本的な計算の仕組みをご説明いたします。
実際の相続税納税額を割り出すためには複雑な計算が求められますが、まずは相続税の基本的な仕組みと計算の流れをご説明いたします。
- 基礎控除額の計算
相続税には基礎控除が設けられています。以下の計算式で算出した基礎控除額が、課税価格の合計額を上回る場合、相続税はかからず、相続税申告も不要となります。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 課税価格の計算
相続・遺贈・相続人への贈与金額等に基づいて、課税価格を計算します。計算方法は以下のとおりです。
課税価格=遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算
※相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合は、相続人が相続時精算課税の適用を受け特定贈与者から相続(または遺贈)により財産を取得しない場合でも、相続時精算課税適用財産は相続(または遺贈)により取得したものとみなされ、贈与時の金額で課税価格に含めて計算します。 - 課税遺産総額の計算
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税遺産総額となります。
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額 - 相続税の総額の計算
実際の遺産分割割合に関係なく、各人が法定相続分の割合に従い財産を取得したと仮定し、各人の法定相続分に応じた取得金額を計算します。そこにそれぞれの相続税率を乗じて算出した金額を合計したものが、相続税の総額となります。
各人の法定相続分に応じた取得金額=課税遺産総額×各人の法定相続分 ※千円未満切捨て
各人の相続税額=法定相続人の法定相続分に応じた取得金額×税率
相続税の総額=各人の相続税額の合計 - 各人の実際の取得財産に応じた相続税額の計算
上記4で算出した相続税の総額を、各人の実際に取得した財産に応じて按分した金額が、それぞれの相続税額となります。
各人の取得財産に応じた相続税額=相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
こうして算出した各人の実際の取得財産に応じた相続税額から、各種控除を差し引き、残った金額が実際に納める相続税額となります。
なお、被相続人の配偶者・父母・子以外の者が財産を取得した場合には、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます(ただし、代襲相続人となる孫は2割加算の適用外)。
以上が相続税の大まかな計算の流れとなりますが、実際の相続税申告ではご家庭の資産状況や相続人の数など、さまざまな点に考慮して相続税額を割り出さなければなりません。
大阪ならびに大阪近郊にお住いで相続税申告が必要な皆様は、相続税申告に精通し、豊富な知識とノウハウをもつ大阪相続税申告相談室までご相談ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様の相続税額を正確かつ迅速に計算し、相続税申告が滞りなく完了するよう全力を尽くします。