大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年06月01日
税務署から“相続についてのお尋ね”が届いた場合、必ず相続税申告を行わなければならないのでしょうか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなってから半年ほど経ったのですが、先日、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が届きました。この文書は必ず返信しなければなりませんか?また、この文書が届いたということは、相続税申告は必須だと考えるべきでしょうか。(大阪)
“相続についてのお尋ね”が届いた人は相続税申告が必須というわけではありませんが、適切に対応することをおすすめいたします。
相続が発生してから6~8か月ほど経過したころに、税務署から“相続についてのお尋ね”という文書が送付されるケースがあります。
これは相続税の申告漏れを防ぐことを目的とした文書で、被相続人の過去の確定申告等から判断し、納税の可能性が高いと考えられる人を中心に送付されるものです。
遺産総額から相続税申告は不要だろうと考えていた方にこのような文書が届くと、「実は相続税申告が必要なのだろうか」と不安を感じるかもしれませんが、文書が届いた人はすべて相続税申告の対象者だと確定しているわけではないのでご安心ください。
この“相続についてのお尋ね”に回答の提出義務はありません。ただ、この文書が届くということは「相続税申告の可能性がある」と税務署から見込まれていると考えられますので、何も対応しないままでは、税務署からより疑われてしまう恐れがあります。遺産総額から相続税申告は不要だとわかっているのであれば、届いた文書に必要事項を記載して早めに回答を提出するとよいでしょう。
なお、“相続についてのお尋ね”に相続税申告書が同封されている場合は、「相続税の納税が確実である」と税務署側が判断していると考えられます。このような状況で回答もせず相続税申告も行わずにいると、税務調査の対象となる可能性が高くなります。税務調査により申告漏れを指摘されると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが生じるため、注意が必要です。
大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様、近年の税制改正により、“相続についてのお尋ね”の送付件数は増えたといわれています。大阪ならびに大阪近郊の皆様にこのような文書が届いた時は、大阪相続税申告相談室へご相談ください。相続税申告の専門家として、責任をもって適切に対応させていただきます。