大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例

相続税申告に関するご相談

2025年05月01日

相続税申告の際に遺産総額から控除できる債務について教えてほしい。(大阪)

大阪の病院に入院していた父が亡くなり、現在、相続税申告に備えて父の財産を調べています。相続税申告では亡くなった父の債務に関する控除制度があると聞いたことがあるのですが、どのような債務が控除できるのか教えてください。(大阪)

相続税申告では遺産総額から控除できる債務と控除できない債務があります。

相続税申告には債務控除の制度があり、被相続人に未払金や借入金などの債務がある場合には、その債務を遺産総額から控除することができます。

相続税申告で控除の対象となるのは、以下に該当する債務です。

  1. 相続の開始時(被相続人の死亡時)に存在した債務で、確実と認められるもの
  2. 被相続人に課される所得税など、相続の開始後に相続人等が納付する又は徴収されることになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務は除く)
  3. 被相続人の葬式費用

上記(2)については、相続の開始時に納税額が確定していない場合でも、債務控除の対象となります。

上記(3)の葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除の対象として遺産総額から控除することが認められています。通夜や告別式での食事代や、お布施、心付けなども葬式費用として控除可能ですので、金額や支払先、日付が明記された領収証やレシート、支払証明書の原本を必ず保管しておきましょう。

一方、以下に該当するものは債務控除の対象外となりますのでご注意ください。

  • 被相続人が生前に購入した非課税財産に関する債務(お墓の購入代金の未払い分など)
  • 相続人等の責任で納付する又は徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)

相続税申告の債務控除についてご紹介しましたが、具体的にどのような債務が控除の対象となるかの判別は難しく、慎重な判断が求められます。

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