大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2024年09月03日
代襲相続が発生したが、相続税申告の基礎控除額はどのように計算すればよいですか。(大阪)
大阪に住む父方の祖父が亡くなり相続が発生したのですが、本来相続人となるはずの父は、祖父が亡くなるよりも前に他界したため、父に代わって祖父の孫にあたる私と弟の2人が相続人となりました。相続人は祖母、私、弟の3人です。
相続税申告の基礎控除額を計算するにあたり、相続人の数は3人で計算してよいでしょうか。それとも、本来は父が相続人なので、2人(祖母、父)で計算すべきですか。(大阪)
相続税申告では、代襲相続人も通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算します。
被相続人の子や兄弟など、本来相続人となる人が被相続人よりも先に死亡していた場合、死亡した人に代わり、その人の子などが被相続人の財産を相続することになります。この制度を「代襲相続」といい、この制度によって相続人となった被相続人の孫・甥・姪などのことを「代襲相続人」といいます。
代襲相続人は、本来の相続人と同じものとして扱われますので、相続税申告の基礎控除額を計算する際は、代襲相続人の数も法定相続人の数としてカウントします。
基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】の計算式で算出しますので、今回のご相談を例にすると、基礎控除額は以下のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
このように、代襲相続が発生することにより、相続人が代わるだけでなく、相続人の数が増加することもあります。
代襲相続は、場合によってはこれまで関係性の薄かった人が代襲相続人になるケースも考えられますので、相続手続きを進めるのが難しく感じる場面もあるかもしれません。しかし、法定相続人の数が増えることは、相続税申告の基礎控除が増加することに繋がりますので、相続税申告の観点から考えると利点といえるのではないでしょうか。
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様、相続税申告ではご家庭それぞれのご状況に応じて納税額を計算する必要があります。大阪ならびに大阪近郊にお住いで、ご自身で相続税申告することに不安を感じる方は、相続税申告のプロフェッショナルである大阪相続税申告相談室にご相談ください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2024年06月04日
相続財産である自宅を相続すれば、相続税申告の際に納税額を抑えられますか?
大阪で同居していた父が亡くなりました。遺産額からして相続税申告は必要になると思うのですが、現金がほとんど残されておらず、現在居住中の大阪の自宅を売却しなければ、相続税の納税費用を捻出することができないかもしれません。 なんとか大阪の自宅の売却を回避できないものかと調べたところ、亡くなった父と同居していた自宅を相続すると、特例によって相続税の納税額を抑えられる場合があると知りました。この特例について教えてください。
相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用することで、同居親族は適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を抑えることができます。
相続税申告の際に「小規模宅地等の特例」を利用すれば、宅地の評価額を大幅に減額できるため、相続税の納税額を抑えることにつながります。結果として、大阪のご自宅の売却を回避できるかもしれません。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の場合)】
- 要件に合う親族が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続(または遺贈)によって取得した場合に、その宅地等の評価額を減額する制度。
- 減額される割合は80%。
- 減額対象となる宅地面積は330㎡まで。330㎡を超えた部分は減額されない。
- 対象の宅地等を配偶者が相続(または遺贈)によって取得した場合は適用。同居親族やそれ以外の親族が取得する場合は適用要件あり。
小規模宅地等の特例には、複雑な要件が設けられています。大阪にお住まいで特例の利用を希望される方は、相続税申告を専門とする税理士に相談し、利用可能かどうか確認することをおすすめいたします。
なお、小規模宅地等の特例を利用することで相続税の納税額が0円となる場合もあります。その場合でも相続税申告は必要となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の他にも、相続税申告の際に納税額を抑えることができる特例や控除があります。相続税納税額を少しでも抑えられるよう尽力いたしますので、大阪ならびに大阪近郊の皆様はぜひ大阪相続税申告相談室へご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
相続税申告に関するご相談
2024年05月07日
相続税申告に必要となる、不動産評価の方法を教えてください。
父が亡くなり、相続が発生しました。相続人となるのは母と私の2人だけです。父の預金口座には現金が数千万円ほど残されていました。そして現在母と私が暮らしている大阪の自宅も父の名義となっています。 相続税申告が必要となるかどうか判断するために、大阪の自宅の評価額を知りたいのですが、不動産はどのように評価すればよいか教えていただけますか。
相続税申告において、不動産は建物と土地にわけてそれぞれ評価します。
相続税申告では、財産の価額を明確にしなければなりません。それゆえ、相続財産に不動産が含まれる場合は、法律で定められた方法に従いその不動産を評価し、評価額を算出する必要があります。 不動産は建物と土地に分けて評価しますので、それぞれの評価方法をご紹介します。
建物の評価方法
建物については、「固定資産税評価額×1.0」の計算式で評価額を算出します。つまり、建物の評価額=固定資産税評価額ということです。固定資産税評価額は、毎年4~5月頃に送られてくる固定資産税納税通知書の、“価格”の欄に記載があります。
土地の評価方法
土地については、路線価が設定されている地域は路線価方式を、その他の地域は倍率方式を用いて評価します。
路線価とは、1月1日時点における主要な路線に面する、標準的な宅地1㎡あたりの価格のことで、国税庁より毎年発表されています。
路線価の設定がある地域の土地は、路線価に地積を乗じたうえに、さらにその土地がもつ事情(形状や周辺環境)に応じた補正率を乗じて評価額を算出します。
路線価の設定のない地域の場合は、各市区町村の「評価倍率表」にてその地域および地目ごとに定められた倍率を確認し、その倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて評価額を算出します。
土地の評価額を低くすることができれば、相続税の納税額を抑えることにつながりますので、相続税申告において土地の評価は重要といえます。評価額を適切に算出するには専門的な知識が求められますので、相続税申告に精通する税理士に相談されることをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、これまで大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様から数多くの相続税申告のご相談やご依頼をいただいてまいりました。豊富な実績と知識をもとに、大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様の相続税申告を強力にサポートさせていただきます。どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。