大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年11月01日
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用したいのですが、相続税申告の期限までに遺産分割できそうにありません。どうしたらよいでしょうか。
大阪で共に暮らしていた夫が亡くなりました。夫は大阪の自宅をはじめとして多くの財産を所有していたため、財産調査にかなりの時間を費やしてしまいました。
また、相続人の数も多いので、遺産分割についての意見がなかなかまとまらず、相続税申告の期限に間に合いそうにありません。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)を利用したいと考えているのですが、相続税申告の期限までに遺産分割がまとまらない場合は、どうすればよいでしょうか?
相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」添付し、相続税申告の期限内に提出しましょう。
相続税申告における配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは、被相続人の配偶者にのみ適用が認められている相続税の税額軽減制度です。
この制度の適用を受けるためには、相続税申告の期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月)までに、相続税申告書に制度適用の旨とその計算の明細を記載し、必要書類と共に提出する必要があります。万一、相続税申告の期限までに遺産分割が完了していない財産がある場合、その財産は税額軽減の対象外となってしまいます。
しかし、相続税申告の期限までに遺産分割が完了しなかった場合でも、今後遺産分割される見込みがあり、税額軽減の適用を希望するのであれば、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して期限内に提出することで、後から配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用することが可能となります。
また、やむを得ない事由があり相続税申告の期限から3年が経ってもなお遺産分割が完了できない場合には、「遺産が未分割であることのやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出します。この申請書の提出は、相続税申告の期限から3年が経過する日の翌日から2か月以内に行いましょう。
この申請を税務署長が承認した場合、やむを得ない事由が解消された日の翌日から4か月以内に遺産分割された財産に対して、税額軽減が適用できます。
相続税申告の期限までに遺産分割が完了しない場合、より多くの書類準備や申請手続きが必要となり、労力がかかってしまいます。初回のご相談は完全無料ですので、大阪ならびに大阪近郊にお住まいの皆様は、お気軽に大阪相続税申告相談室へご相談ください。