大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年09月01日
相続税申告を行うにあたり、残高証明書は必ず用意しなければなりませんか?(大阪)
大阪で暮らしていた父が亡くなり、相続税申告の準備を進めています。
相続税申告では必ず残高証明書を用意しなければならないのでしょうか。残高証明書の代わりに、通帳のコピーを添付しても問題ありませんか?(大阪)
金融資産の正確な残高を証明するためにも、相続税申告の際は残高証明書を用意しましょう。
残高証明書は、請求者が指定した日時に、指定した口座にいくらの残高があったのかを証明する書類です。
わざわざ金融機関に残高証明書を請求せずとも、通帳の記録があれば十分ではないかとお思いになるかもしれませんが、通帳では「合算(個別の取引明細がまとめて合計金額として通帳に一括印字)」等で残高の金額が分からないケースもあります。それゆえ、相続税申告の際は残高証明書を取得することが一般的です。
残高証明書を取得する際は、主に以下のような書類が必要となります。
- 戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡日の確認や、請求者が相続人であることの証明のためなどに必要となります。 - 請求者の実印と印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は発行から6か月以内のものを用意しましょう。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提示すれば、戸籍謄本の提出が不要となる場合がほとんどです。
残高証明書の取得のための手続きは、金融機関ごとに異なる場合がありますので、あらかじめ取引先の金融機関に確認する必要があります。また、取引している金融機関が複数ある場合は、戸籍謄本などの必要書類を他の金融機関でも使いまわせるよう、原本を返還してもらいましょう。
残高証明書を取得する際に注意すべきポイントも併せてご紹介します。
- 利息分が計算されているか
残高証明書には相続の開始日時点での元本の金額が記載されていますが、定期預金の場合は、預入した日から相続の開始日までの利息(既経過利息)が発生しているため、利息を金融機関で計算してもらう必要があります。
- 相続の開始日時点の残高証明書であるか
残高証明書は必ず相続が開始した日=被相続人の死亡日時点のものを取得します。金融機関で請求する際は、何月何日時点の残高証明書が必要なのか正しく伝えましょう。
- 手数料がいくらかかるか
残高証明書は発行手数料がかかります。手数料は金融機関ごとに金額が異なりますのでご注意ください。
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