大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年12月02日
相続税申告が必要になりそうなのですが、納税資金が工面できるか不安です。相続税は分割で納付できますか。(大阪)
亡くなった父が所有していた大阪の自宅などの財産額を考えると相続税申告が必要になりそうなのですが、相続税を納めるだけの現金を用意できるかどうか不安です。
相続税を分割で納付することは可能かどうか教えてください。(大阪)
相続税は相続税申告の期限内に一括納付が原則ですが、一定の要件のもとで「延納」という年賦による分納が認められることもあります。
原則として相続税は相続税申告の期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に金銭にて一括納付することとなっています。
しかし、評価額の高い財産を相続した場合には納めるべき相続税の金額も高くなるため、納税資金の調達に苦労なさる方もいらっしゃるでしょう。
相続税は、金銭による一括納付が困難である一定の事由があり、納税額が10万円を超えている場合に、年賦による分納が認められることもあります。これを「延納」といいます。
延納を希望する場合は税務署への申請が必要です。延納の申請内容が要件を満たし、担保財産として申請した財産が適当であると認めらえた場合には、延納の許可がおります。
【延納の要件】
- 納めるべき相続税額が10万円を超えていること
- 金銭による一括納付が困難である事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額および利子税の金額に相当する財産(担保)を提供すること
※延納税額が100万円以下で、延納する期間が3年以下の場合には担保提供は不要 - 相続税申告の期限(延納申請の期限)までに、延納申請書と担保提供関係書類を税務署長に提出すること
延納は簡単に認められるものではなく、必要書類を準備し、手続きを行ったうえで審査に通過しなければなりません。
また、相続税を延納する場合は利息に相当する「利子税」がかかります。延納が認められれば納税を先延ばしにすることはできますが、利子税の発生により最終的な納税金額が高くなってしまいますので、延納の選択が最適かどうかの判断は慎重に行いましょう。
初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、大阪ならびに大阪近郊にお住まいで相続税申告にお悩みのある方は、ぜひお気軽に大阪相続税申告相談室へお問い合わせください。