大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2025年08月01日
遺言書があるとないでは、相続税申告に何か違いはありますか。(大阪)
生前対策として遺言書を作成しようかどうか検討しています。
もし相続税申告をすることになった場合、遺言書の有無で相続税申告の手続きは変わるものでしょうか。(大阪)
遺言書があると相続税申告に向けた手続きがスムーズに進むと考えられます。
遺言書は、亡くなった方(被相続人)が生前にご自身の財産を、「誰に」「何を」相続させるのか記載した法的な書類です。
原則、相続では、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺産分割では相続人の話し合いに時間がかかる傾向にあるため、遺言書があると遺産分割協議を行う必要がなく、期限が設けられている相続税申告がスムーズに進む可能性が高くなります。
遺言書の有無による相続税申告への影響について、具体例を挙げてご紹介します。
【遺言書がある遺産分割】
- 相続人は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺産分割協議が不要
- 遺産分割協議で相続人が揉めるといったトラブル回避
- 遺産分割にかかる時間が短縮されるため相続税申告が期限内に完了でき、各種控除の適用ができる。
【遺言書のない遺産分割】
- 遺産分割協議時のトラブルで、相続税の申告期限に間に合わず未分割で申告した場合、「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者控除の適用(配偶者の税額軽減)」が受けられなくなる。
遺産分割協議では、相続人同士のトラブルに発展する可能性もあるため、相続人となるご家族のためにも、お元気なうちに遺言書の作成をご検討ください。
大阪ならびに大阪近郊の皆様、大阪相続税申告相談室では、相続税申告のお手伝いだけでなく、遺言書の作成についてのご相談も承っております。遺言書作成の専門家が、将来の相続税申告を見据えた内容の遺言書を作成させていただきます。
大阪ならびに大阪近郊の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。