農地を相続した場合

農地を遺産相続等によって取得した場合、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要となります。届出を受理した農業委員会は取得者が農地を効率よく利用できるよう、斡旋などを行います。

なお、届出をしない場合や虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料に処せられるため、注意が必要です。

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 農地の権利を取得したことがわかる書類の写し(全部事項証明書、遺産分割協議書等)

届出の期限

この届出は、相続などで農地を取得した本人が、相続開始の日から10ヶ月以内に行う必要があります。農地の相続がうやむやになり長期間放置され農地の所有者が分からない耕作放棄地は日本中に多数あり、社会問題となっています。このような土地を増やさず農地を適正かつ効率的に利用するため、届出の期限が設けられています。農地を相続した際には、早めに届出を行いましょう。

農地の相続に関して、疑問点やお悩みの方は大阪相続税申告相談室までご相談ください。相続税の専門家が皆さまの親身になってご相談をお伺いいたします。皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

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