個人事業主の方・会社を経営している方

個人事業主の相続

ここでは、会社を経営している個人事業主の相続についてご案内します。
個人事業主の相続が発生した場合、個人の財産に加え、事業用資産(事業用の不動産や設備、商品在庫、営業債権及び法的権利など)も相続財産となります。

個人事業主の相続手続は、税金の申告手続や事業用財産の相続手続など、一般の相続手続きより多くの工程が必要となります。スムーズな手続が行えるよう、しっかりと対策を立てておく必要があります。

非上場株式の相続

亡くなった方が、非上場会社を経営していた場合など、非上場株式を保有している場合は、非上場株式の相続が発生します。会社の相続とは、「会社そのもの」や「社長の地位」を相続することではなく、会社の非上場株式そのものを相続することを言います。

会社は法人という「法律上の人格」があるため、会社の資産はあくまでその会社の資産となります。そのため、非上場株式を相続したからといって、会社で所有している不動産などを直接相続する事はできません。会社の相続とは、あくまで「会社の株式の相続」ということをよく理解しておきましょう。

非上場株式の評価

 

非上場株式が相続の対象になることはお分かりいただけたと思いますが、では一体、非上場株式の価値はどのように算出したら良いのでしょうか。非上場株式は上場している株式と異なり、市場価格を確認することができません。そのため、会社の財務状況から株価を評価することになります。そして、非上場株式の評価には、①類似業種比準方式②純資産価額方式③配当還元方式の3種類が存在します。

このうち①類似業種比準方式②純資産価額方式は、会社を支配している一族(「同族株主」とも言います)の株式を評価するときに利用し、③配当還元方式、会社の経営にほとんど関わっていない少数株主の株式を計算するときに用います。

これらの計算作業は複雑かつ難易度が高いため、相続税に精通した税理士に評価を依頼するようにしましょう。会社を経営している場合には、すでに顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、会社の会計業務と相続税の申告は全くの別物です。顧問税理士が相続税の計算をした後のセカンドオピニオンも受け付けております。お気軽にお問合せください。

非上場株式の相続税対策は?

これまで非上場株式の相続についてお話をさせていただきましたが、非上場株式をお持ちの場合には何よりも生前のうちに対策をしておくことが1番重要です。

非上場株式の相続税対策として、「生前贈与」「類似業種比準価額の引き下げ」「持株会社の設立」等、いくつか存在しますが、1番分かりやすい生前贈与について、ここでは簡単に説明をさせていただきます。
生前贈与とは、言葉の通り、生前に非上場株式を後継者に渡しておくことを言います。株式を生前贈与し保有数を減らしておくことで、相続税の対象となる株式を減らすことができるのです。ただし、生前に株式を贈与する場合には贈与税が発生する可能性が高く、株価の評価をできるだけ下げた状態で贈与するなど、多くの注意点やポイントが存在します。

「非上場株式において今のうちから相続税の対策をしておきたい」という方はお気軽にお問合せください。ご逝去されてしまうと、上記の通り、決められた方法(「類似業種比準方式」や「純資産方式」等)で株価を評価しなければなりません。
生前であれば様々は方法で株価を下げることが可能となりますので、まずはどのような相続税対策ができるのかをご案内させていただきます。

大阪ならびに大阪近郊を中心とする大阪相続税申告相談室では、豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。会社を経営している方の相続税申告手続きでも安心して、大阪相続税申告相談室にお問合せいただければと思います。

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続税申告

相続税の申告には期限があります。また、申告漏れが発生した場合にはペナルティが発生しますのでしっかり確認していきましょう。

相続が開始したら

遺産相続の手続きには大まかな流れがあります。必要な手続きや書類などを確認し、一つずつ手続きを進めていきましょう。

生前対策

生前対策で出来る事はとても多くあります。出来るだけ早く取り組むことで、将来の税金を適法に減らすことができます。

お電話でのご予約の際は、「個人事業主の方・会社を経営している方」のページを見たとお伝えください!

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