大阪相続税申告相談室
よくある相続税申告に関する相談事例
相続税申告に関するご相談
2023年11月01日
相続税申告の期限に間に合わない場合はどうしたらいいでしょうか。(大阪)
父の逝去を受け相続が発生しました。相続人は母と私と妹の3人です。
父の財産は自宅と預貯金が数百万程度と母から聞いていましたが、母は父が亡くなったことにより多額の生命保険金を受け取っていたことを私は後から知りました。
受け取った生命保険金を父の遺産に含めなければならないそうなので、控除を考慮しても相続税申告は必須になると思いますが、遺産分割の話し合いもろくに進んでいないため、相続税申告の期限には間に合いそうもありません。(大阪)
法定相続分で受け取ったと仮定して期限内に申告納税します。
まず、相続税の申告納税には期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。期限の延長が出来ないわけではありませんが、期限の延長は特殊な事由に限られるため、ご相談者様のように、「遺産分割が終わらないので間に合わない」といった個人的な理由ではまず認められないでしょう。
ご相談者様のように遺産分割がまとまっていないので相続税申告の期限に間に合わないという場合には、期限内に法定相続分で受け取ったと仮定して計算した相続税額を申告、納税します。ただし、ここでは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、将来的に適用させるために、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。そうすることで、不足分を納めるための「修正申告」や納めすぎた場合の還付請求「更正の請求」が出来ます。
相続税申告についてお悩みの大阪ならびに大阪近郊の皆様、まずはお気軽に大阪相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。相続税申告の豊富な知識と経験を有する専門家が大阪ならびに大阪近郊の皆様の親身になって、相続税申告から納税までまとめてサポートいたします。
相続税申告に関するご相談
2023年10月01日
相続税申告について詳しく教えてください。(大阪)
亡くなった父は数多くの財産を所有していたため、相続税申告が必要になりそうです。
相続税はどのようなものなのか、相続開始から相続税申告まではどのような流れで進めていけばよいのか、相続税の課税対象となる財産にはどのようなものがあるのか、詳しく教えてください。(大阪)
相続税には課税対象の財産と非課税の財産があるので、事前に確認し正しく相続税申告を行いましょう。
相続税は、被相続人が生前所有していた財産を、相続(または遺贈)によって取得した場合に、その財産に対して課せられる税金です。ただし、取得した財産の価額が以下の計算式から算出される基礎控除額を下回る場合は、相続税申告および納付は不要となります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続の開始から相続税申告までに行うべき手続きの大まかな流れをご説明いたします。
(1)法定相続人の調査
法定相続人の相続関係を第三者に証明するために必要な手続きです。
(2)相続財産の調査
遺産分割や財産の名義変更など手続き、相続税申告を正しく行うために、被相続人の所有していた財産をすべて明らかにします。
(3)遺産分割協議
遺産の分割方法を、相続人全員で話し合い決定します。
(4)相続税申告および納付
遺産総額が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。相続税申告および納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
以上が相続税申告までの主な流れです。その後、必要に応じて取得した財産(不動産や預貯金など)の名義変更の手続きを行います。
次に、相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産について確認していきましょう。
【相続税の課税対象となる財産】
- 現金、預貯金、有価証券
- 土地、家屋、土地に関する権利
- 構築物
- 家庭用財産(家財道具)
- 事業用、農業用財産
- みなし相続財産
- 相続(または遺贈)により財産を取得した人が、被相続人の死亡からさかのぼって3年以内に受けた贈与
- その他
※令和6年1月1日以降の贈与から、持ち戻し期間が3年から7年へ徐々に延長され、最終的に7年分が持ち戻される改正が行われました。
【相続税非課税の財産】
- 祭祀財産(墓地、墓石、仏壇など)
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に遺贈した財産
- 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金(非課税となるのは相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで)
- 死亡退職金(非課税となるのは相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで)
- その他
大阪ならびに大阪近郊にお住いの皆様の相続税申告なら、大阪相続税申告相談室にお任せください。大阪の皆様に安心してご相談いただけるよう、大阪相続税申告相談室では無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
相続税申告に関するご相談
2023年09月22日
遺産となっている自宅に関して、相続税の特例等があれば教えてください。(大阪)
父の相続について、相続税の申告と納税が必要になりそうです。しかし資産の多くが不動産のため、納税の為の現金に余裕がない状況です。遺産には父と暮らしていた自宅も含まれていますが、大事に暮らしてきましたので売却は考えていません。
友人に聞いたところ、同居していた自宅を相続する場合、納税額を抑えられる制度があると聞きました。自宅を売却せずに相続税の申告、納税を無事にすませられるよう、税理士の先生に相談を希望いたします。(大阪)
小規模宅地等の特例を利用することで、同居親族であれば適用要件内で相続税に係る宅地の評価額を減らすことができます。
小規模宅地等の特例を利用することで、相続税の減額につながります。これにより、ご自宅を売却せずにすむ可能性があります。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという制度です。この特例を利用することにより、ご自宅の宅地についての評価額が80%減額されますので、その結果相続税の納税額が下げることになります。
ただし、小規模宅地等の特例にはいくつか適用要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで。これを超えた部分は減額対象ではない。
- 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となった場合でも、相続税の申告は必要ですので、注意しましょう。
小規模宅地等の特例について、適用には複雑な要件がありますので、利用を検討している方は相続税申告を専門とする税理士へと相談することをおすすめいたします。
大阪相続税申告相談室では、相続税に関するお困り事に幅広く対応しております。小規模宅地等の特例についても、大阪の方より多くご相談をお受けしておりますので、安心してご相談ください。大阪の皆様に、無料相談をご用意しておりますので、ぜひお気軽に当相談室へお問合せください。初回の相談から、専門家が親身に対応をさせていただきます。